令和4年1月31日より、全国84カ所の商業登記所においては、「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則」に基づき
株式会社からの申出により、その実質的支配者に関する情報を記載した書面を保管し、その写しを交付する実質的支配者リスト制度が開始されております。
実質的支配者リストの内容については、商業登記所の登記官が確認を行っているため、公的に証明された信頼性の高い実質的支配者情報を取得できるほか
株式会社においても金融機関等で必要となる手続きをスムーズに行うことが可能となります。