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2023/2/15

島根県よりお知らせ 国土利用計画法の事後届出における一団の土地の契約について

国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第23条第1項の事後届出制度において、原則、一団の土地を取得するために複数の譲渡人に対して同一の譲受人(権利取得者)が別々の土地売買等の契約を締結した場合、契約ごとに土地売買等届出書(法第23条第1項の規定に基づく別記様式第3(規則第20条関係)のこと。以下、「届出書」という。)を提出する運用を求めているところです。

ただし、譲受人である届出者の負担軽減や土地の利用目的の審査の趣旨に鑑み、譲受人が一団の土地を取得するために複数の譲渡人と別々の土地売買等の契約を締結した場合であれば、令和5年2月7日から複数の別々の契約を一枚の届出書にまとめて提出しても差し支えないものとします。
なお、届出書提出に当たっては、下記事項にご留意ください。

1.届出書の提出期限について
複数の別々の契約を一枚の届出書にまとめて提出する場合であっても、法第23条第1項の規定に基づく「契約を締結した日から起算して2週間以内」の提出期限は、契約ごとに適用されます。(最初の契約の締結日から14日以内に提出すること)。

2.複数の契約の種類がある場合等について
一団の土地において、土地売買等の契約で、所有権、賃借権、信託受益権の売買等による複数の契約の種類がある場合、または、それらの契約等による複雑な権利関係を有する場合は、契約ごとに届出書を提出願います。

3.一枚の届出書に書ききれない場合について
一団の土地において、土地売買などの契約で、複数の契約日がある場合等、一枚の届出書に書ききれない場合は、当該部分を別紙に記載の上、届出書を提出しても差し支えありません。

土地売買等届出書(別紙)はこちら

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