宅建協会のご案内
公益社団法人島根県宅地建物取引業協会は(略称:(公社)島根県宅建協会)は、島根県知事の許可を受け、昭和41年に設立された、県内の約7割の宅地建物取引業者で構成されている島根県下最大の組織です。
(目的)
本会は、会員の指導及び連絡に関する業務その他の業務として、公正かつ自由な宅地建物取引に係る経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を図る事業、宅地建物取引業の健全な運営の確保に資する事業、地域社会の健全な発達を図る事業及び一般消費者の利益の擁護又は増進を図る事業を行い、もって宅地建物取引業の健全な発達と国民の住生活の安定・向上に寄与することを目的とする。
島根県不動産会館のご案内
島根県宅地建物取引業協会 島根県不動産会館
〒690-0063 島根県松江市寺町210-1
TEL 0852-23-6728
FAX 0852-21-8036
(公社) 全国宅地建物取引業保証協会島根本部
不動産業者の健全な発展と資質の向上、取引の安全確保や紛争防止、消費者保護などを目的に昭和48年に設立。国土交通大臣認可の全国最大規模の保証機関です。一般消費者を保護するため取引の弁済保証と苦情処理、会員業者に対する研修、手付金等保管・保証業務を行います。
保証協会の主な業務
研修・教育
宅地建物取引業者の資質向上と業界の健全な発展のための実践的な業務研修を行います。
苦情解決・弁済
会員が関わる取引で消費者が損害を受けた場合は、苦情相談や早期解決に努力し、会員に代わって債務を弁済します。
手付金保証・手付金等保管
消費者の利益保護と会員業者の信用を図るための制度です。
消費者保護の制度
不動産無料相談所(毎月第2金曜日)
不動産無料相談所を設け、一般消費者からの不動産取引に関する相談を受付けています。
不動産無料相談所のご案内
手付金保証制度
会員が仲介した宅地・建物の購入に際し、売主へ支払った手付金(1,000万円又は売買価格の20%に相当する額のうち、いずれか低い方の手付金)を保証する制度です。
手付金等保管制度
売主である会員から物件を購入する際に、手付金等が売買代金の10%又は1,000万円を超えた場合、安全・確実に保管する制度です。
弁済業務制度
宅地建物取引で会員との間にトラブルが発生した場合、会員に代わって全宅保証の供託金より弁済を行う制度です。